岡山県内の不動産・住宅情報のポータルサイト「らいんくらぶ」 スムーズな家づくりのご参考に! 家づくりQ&A 税金・法律について
質問内容
■家づくりで出てくる税ってどんな種類があるんですか?(倉敷市 Aさん)
■住宅を建てていいところ、建てられないところなど法律で決まっているのでしょうか?(笠岡市 Sさん)
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■家づくりで出てくる税ってどんな種類があるんですか? (倉敷市 Aさん)
住宅を取得する流れに沿って、以下のような税金がかかってきます。



建築請負契約書や住宅ローンの契約書など、各種契約書を交わす際にかかる税(印紙税額は契約書に記載された金額によって違ってきます)
土地や建物を取得したときに一度だけ課税される税金。税金は土地・建物で計算され、県が定めた期間内に申告しないと、軽減措置が受けられません。
両方、住宅を建てた後毎年課税される税金。土地・建物と課税され、ともに軽減措置があります。
市街化区域でも道路に接していない「袋地」や、敷地の延長された通路で道路に2m未満でしか接していない「路地状敷地(延長敷地)」は、接道幅を少なくとも2m以上にしなければ家を建てることができない接道義務があります。そのため、隣家に必要な分の土地を譲ってもらうか、借地するかなどの対策が必要になってきます
〈容積率〉敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合いのことです。
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