岡山県内の不動産・住宅情報のポータルサイト「らいんくらぶ」 スムーズな家づくりのご参考に! 家づくりQ&A 税金・法律について

質問内容

 ■家づくりで出てくる税ってどんな種類があるんですか?(倉敷市 Aさん)

 ■住宅を建てていいところ、建てられないところなど法律で決まっているのでしょうか?(笠岡市 Sさん)

 ■建ぺい率って何ですか?(津山市 Hさん)

 ■家づくりで出てくる税ってどんな種類があるんですか? (倉敷市 Aさん)

 住宅を取得する流れに沿って、以下のような税金がかかってきます。

建築請負契約書や住宅ローンの契約書など、各種契約書を交わす際にかかる税(印紙税額は契約書に記載された金額によって違ってきます)
土地や建物を取得したときに一度だけ課税される税金。税金は土地・建物で計算され、県が定めた期間内に申告しないと、軽減措置が受けられません。
両方、住宅を建てた後毎年課税される税金。土地・建物と課税され、ともに軽減措置があります。
 ■住宅を建てていいところ、建てられないところなど法律で決まっているのでしょうか?(笠岡市 Sさん)
 大まかに分けると、家が建てられるのは市街化区域で、建てられないのは市街化調整区域です。 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびほぼ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る地域のことです。一方、市街化調整区域とは市街化を抑制する地域で原則として家が建てられません。
市街化区域でも道路に接していない「袋地」や、敷地の延長された通路で道路に2m未満でしか接していない「路地状敷地(延長敷地)」は、接道幅を少なくとも2m以上にしなければ家を建てることができない接道義務があります。そのため、隣家に必要な分の土地を譲ってもらうか、借地するかなどの対策が必要になってきます
 ■建ぺい率って何ですか?(津山市 Hさん)
 〈建ぺい率〉敷地面積に対する建築面積の割合いのことです。
   〈容積率〉敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合いのことです。
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